物件リンクで探す保育施設用物件

保育施設には様々な種類や設置基準があります。
それぞれに基準は異なりますが、種類に関わらず子供の命を預かる責任の重さは同じです。
ここでは保育施設に関する基本的な情報をまとめました。

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認可保育園と認可外保育園の違い

  認可保育園 認可外保育園
園の種類 小規模認可保育園・認可夜間保育園、事業所内保育事業など ベビーホテル・一時保育・企業主導権型保育事業など
特徴 施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、
衛生管理など国が定めた認可基準を満たした保育施設のことで、国や自治体などから助成金を受け取れます。
厚生労働省では「保育所」と呼称します。
国から正式な認可を受けていないので助成金は支給されませんが、自由度が高いので他の園と差別化できて特色のある保育を打ち出す事ができます。
メリット 国や自治体から助成金が出るため、安定した運営が見込まれます。また、厳しい認可基準をクリアした施設であることから利用者(保護者)からは信頼を得られます。 「認可保育園」よりも経営にバリエーションがあり、認可保育園では満たせない利用者(保護者)のニーズに合わせた運営が行えます。独自の教育内容、休日保育など。
申込資格 保護者が就労などやむを得ない事情で保育をできない環境である事が前提になります。 家庭状況を問わず、園側で入園を決めることができます。先着順で受け付けている園も多いようです。
申込場所 市区町村などの役所に申し込みます。 園に直接申し込みます。
保育時間 1日につき11時間、保育時間は1日8時間が原則です。 園によって様々です。(24時間体制もあり)
保育料 比較的安い。
子どもの年齢・家庭の収入によって変化します。
比較的高い。
家庭の収入等は関係なく、各園で定めた金額になります。

保育園の種類について

▶ 認可保育園

施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理など国が定めた認可基準を満たし各都道府県知事に認可された保育園のことをいいます。国や自治体などから助成金を受け取れます。
市区町村が運営する「公立」、社会福祉法人など民間団体が運営する「私立」があります。

▶ 小規模認可保育園

認可保育園が定員60人以上であることに対して小規模認可保育園は定員が6名~19名の乳幼児(対象年齢は0~2歳)を預かります。
子供の定員数や保育士数の違いにより、「A型」「B型」「C型」と分けられます。
大規模な保育園と比べ開園までのスピードが速く、マンションの一室などを活用でき都市部でも比較的作りやすいのが特徴です。

▶ 認可夜間保育園

夜間、保護者が仕事などの事情により子どもの保育ができない場合、保護者に代わって保育を行います。
認可夜間保育園には専用の基準が設けられており、仮眠をするための設備、その他夜間保育に必要な設備・備品が完備されていることなどが条件となります。

▶ 認可外保育園

国が定めた基準を満たしておらず認可を受けていない保育施設のことを言います。
特例を除き、助成金は支給されませんので、一般的には認可保育園よりも保育料が高くなります。
しかしながら自由度が高いので他の園と差別化できて特色のある保育を打ち出す事ができます。

▶ 認証保育所

認定されれば東京都からの補助金を受けられます。設置基準が認可保育園よりも低く、また保育料は上限内の金額で各園が自由に設定できます。
同様の制度がほかの都市でも実施されています。例として、横浜市の「横浜保育室」・川崎市の「認定保育園」などがあります。

▶ ベビーホテル

午後8時以降の保育を行っている・児童の宿泊を伴う保育を行っている・利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上、
のいずれかに該当する施設を言います

▶ 企業内保育所

事業主が従事者のために、企業内または事業所内近辺に設置している施設を言います。
企業内保育は大きく2種類に分けられます。
「事業所内保育事業」…市区町村の認可が必要。
「企業主導型保育事業」…認可必要なし。

▶ 一時保育

保護者が育児をできない時に、1日や時間単位で一時的に子どもを預けられるサービスです。
主に行っているのは認可の保育所ですが、認可外の保育施設でも行っているところもあります。
その他にデパートのキッズスペースなどがあります。

▶ 託児所

託児所によって受け入れ年齢や保育時間は異なりますが、子供たちを預かり保育する施設のことを言います。
上記の一時保育と同じようにデパートのキッズスペースのことから、保育所のように継続的に預かる施設まで幅広く指します。

認可保育園と認可外保育園の違い

認可保育園の主な基準について

認可保育園の場合はさまざまな設置条件を満たさないと認定されません。
ここでは認可保育園の設置基準の一部をご紹介します。

■原則として2キロメートル以内に保育所がないこと。
■乳児室またはほふく室:0歳児・1歳児の基準面積は1人あたり3.3m2以上
■保育室または遊戯室:2歳児以上は1人あたり1.98m2以上
■医務室:静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可。
■屋外遊戯場:2歳以上児1人あたり3.3m2(実際に遊戯できる面積)以上、園の付近にある公園・広場等を含む。
■理室・便所:定員に見合う面積・設備を有すること。
■職員数は、おおむね乳児3人に1人、2歳児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上30人に1人以上。(原則保育に従事する者はすべて保育士)

保育園用賃貸物件を探すにあたり

事務所物件やオフィスビルで保育所や保育園を開業するには、いくつかの確認事項があります。

▶ オーナーの許可

保育事業に限りませんが、賃借するにはオーナーの業種の許可が必要となります。

▶ 用途変更

用途の面積が200㎡を超える場合は用途変更の確認申請が必要になります。(※2019年6月25日より100㎡から改正されました。)
用途変更をするためには建物の検査済証が必要です。

▶ 物件についての必要書類

既存物件の場合は建築確認申請書・確認済書・検査済証(無ければ物件の対象エリア(区)の台帳に記載内容証明証)があるかを確認します。
対象物件の必要な図面(平面図、配置図、案内図、立面図、断面図、面積表など)があるかを確認します。

▶ 二方向避難

保育所は、非常口を2か所設置するとともに、一方の避難路上で火災が発生した場合 等に、もう一方の避難路が使用できなくなるような事態が生じないよう、2方向の避難 路を確保することとされています。
避難先が同一の公道である場合、で二箇所の出入り口が10m以上離れていれば二方向避難と見なします。

▶ 対象物件の階数

また、複数階での飛び階は不可(例1階・3階)。但し、B1階若しくは飛び階で4階を使用する場合は、あくまでも子供たちが使用しない部屋又は、それ以外での目的で使用する場合のみ可能です。

▶ 耐震基準

原則、新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物であること。
もしくは建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通 省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、基準数値を保たれていること。

▶ 契約期間

最低でも10年以上とされています。定期建物賃貸借契約は基本厳しいと言えるでしょう。

▶ 対象物件の環境

入居テナント状況を確認します。※原則、同業の保育園が入居している場合は不可です。
・何故なら、子供たちが迷う。
・何か問題が生じた場合に責任の所在が分からなくなるため。
対象物件の近隣の状況を確認します。パチンコ屋・風営法に関わる業種・店舗はNG。
屋外遊戯場(対象物件の近隣に公園・広場等で代用可)トイレ、手洗い場、水飲み場があるかどうかを確認します。
敷地内に駐輪場等があるかどうか。また、一時的に駐輪出来るスペースがあるかどうかを確認します。

▶ 抵当権設定等の確認

原則として、抵当権等の制限物権がついていないこと。

おわりに

保育園が足りない。入りたいのに入れない。仕事に復帰できない。
都市部では深刻な待機児童問題が続いており、保育園に入れないお子様がたくさんいらっしゃいます。
しかしながら保育園にはいろいろな設備やルールが必要でオフィスビルが多い都市部では開業が難しいのが現実です。
私たちは様々な要望にお応えできるような物件をこれからもご紹介してまいります。

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